空き家を放置するとこんなことが起きるかも!

お金がかかります!

 空き家を放っておくと建物の改修や修繕、雑草の除去などに多額の費用がかかってきます。そして特定空家等※に指定され、必要な措置を取ることを勧告されると、土地の固定資産税と都市計画税の課税標準の特例措置から外れ、納税金額が増えてしまいます。また、マイホームを売った譲渡所得は3,000万円まで控除される特例がありますが、住まなくなった日から3年目の年の12月31日までに売らなかった場合、この特例が受けられません。

ご近所に迷惑を与えます!

 樹木が隣地に越境したり、害虫(ハチ、アメリカシロヒトリ等)が発生する原因となり住環境を悪化させます。また、ゴミの不法投棄を誘発する恐れもあります。

地域の美観が損なわれます!

 地域の良好な景観を悪化・阻害させ、地域のイメージを大きく損ない、まちづくりに悪影響を及ぼします。

危険です!

 建物が老朽化して破損や倒壊等により、周囲に危険を及ぼす恐れがあります。また、不特定多数の者が侵入しやすくなり、防犯性が低下します。

知っていますか?
空家等対策の推進に関する特別措置法

 平成26年11月に国は「空家等対策の推進に関する特別措置法」を定めました。これによって空き家の持ち主の責務が明確になり、「特定空家等」に指定され、必要な措置を取ることを勧告された場合、土地の固定資産税や都市計画税の住宅地特例が廃止されます。また、持ち主が特定空家等に必要な措置を取らなかった場合、50万円以下の過料に処せられる場合があります。
 なお、管理責任は所有者だけでなく、相続人にも責任が及びます。所有者(相続人)の責任については、民法第717条においても定められています。

※参考
(土地の工作物等の占有者及び所有者の責任)
第七百十七条
土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。
2 前項の規定は、竹木の栽植又は支持に瑕疵がある場合について準用する。
3 前二項の場合において、損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、占有者又は所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。

「特定空家等」とは

 ① 倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態にある空家等
 ② 著しく衛生上有害となるおそれのある状態にある空家等
 ③ 適切な管理が行われないことにより著しく景観を損なっている状態にある空家等
 ④ その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態にある空家等

空き家に関連する法律及び税制

空家等対策の推進に関する特別措置法関連情報

(国土交通省HPにリンクします)
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk3_000035.html

(参考)

固定資産税の特例措置除外について
(国土交通省HPにリンクします)
http://www.mlit.go.jp/common/001091835.pdf

平成27年度税制改正大綱
(固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置の対象除外について)
(財務省HPにリンクします)
http://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2015/20150114taikou.pdf

マイホームを売ったときの特例
(国税庁HPにリンクします)
https://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3302.htm

実家が空き家になったら
持っている家に住まなくなったら
住む予定のない住宅を相続したら

長野県の空き家相談

長野県空き家対策支援協議会

お問い合わせ
長野県建設部建築住宅課
電話番号:026-235-7331 FAX:026-235-7479

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